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1960年6月25日、道路交通法が公布。12月20日に施行。
公安委員会が指定した自動車教習所を卒業すると運転免許取得時の技能試験が免除される制度が定められた。
運転免許の取得方法
原則は運転免許試験場で適性試験・技能試験・学科試験を受験し、それに合格するというもの。
1960年の道路交通法によって、指定自動車教習所となって、この教習所の卒業者は技能試験が免除される制度ができた。
原則の3試験を運転免許試験場で行う方法は、合格率が低く、指定教習所を利用する方法が今日では一般的となっている。
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